主 文
1 被告は,原告に対し,407万8419円及びこれに対する平成16年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
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平成17年4月22日判決言渡
平成16年(ワ)第3909号損害賠償等請求事件
判決
主文
1 被告A、被告B及び被告Cは、原告Dに対し、連帯して、72万3181円及びこれに対する平成15年12月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告A、被告B及び被告Cは、原告Eに対し、連帯して、152万2053円及びこれに対する平成15年12月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告らに生じた費用の6分の1と被告Aに生じた費用を被告Aの負担とし、原告らに生じた費用の6分の1と被告Bに生じた費用を被告Bの負担とし、原告らに生じた費用の6分の1と被告Cに生じた費用を被告Cの負担とし、その余の費用は原告らの負担とする。
5 この判決は、第1、第2項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
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主 文
1 被告は,原告に対し,金660万円及びこれに対する平成14年10月8日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
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